新築配管漏水で負担調整がこじれる理由

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原因の特定より先に、確認記録と責任分界を整理できるかで結果が変わる

新築配管漏水で負担調整がこじれる理由

  • 30秒でわかる要点まとめ

    ・ポイント

    新築物件の配管漏水は、施工不良だけで損失が決まるのではなく確認記録の弱さと責任分界の曖昧さによって、会社負担が大きくなりやすい事故です。

    ・お読みいただきたい方

    建設会社の経営者、役員、工事部門責任者、協力会社管理を行う立場の方

    ・リスクへの備え

    引渡し前に、通水確認接続完了確認最終状態の写真記録是正完了記録、元請と協力会社の責任の線引きを一つの確認票で残す運用に切り替えること

    ・この記事で分かること

    負担調整がこじれる3つの分岐点

  • この事故で本当に重いのは、漏水そのものではない

    新築物件の設備工事で起きる漏水は、現場では接続不良や締め不足として処理されがちです。ですが、経営上の痛手は、漏水した瞬間よりも、その後の負担調整で拡大します。室内の仕上げ材、建具、収納、設備、清掃、復旧工程の遅れ、入居や引渡しへの影響まで連鎖し、現場の補修問題が会社全体の信用問題に変わります。

    特に新築案件では、部分補修で足りるのか、やり替えが必要なのかで見解が割れやすくなります。現場では限定的な補修で足りると考えていても、発注者や入居予定者は新品状態への復元を強く求めることがあります。ここで施工時の状態、確認経過、被害範囲の記録が弱いと、必要な復旧範囲の整理より先に対立が進みます

    つまり、経営上の争点は、水が漏れた事実だけではありません。どの工程で、誰が、何を確認し、どの時点で引渡し可能と判断したのかを説明できないことが、損失を膨らませます

  • なぜ防げなかったのか。原因は注意不足ではなく確認工程の弱さ

    この種の事故を個人の施工ミスだけで処理すると、再発は止まりません。実際に問題になるのは、未接続や仮接続の状態を残したまま次工程に進めてしまう確認工程の弱さです。機器設置担当と接続担当が分かれている、仮復旧の状態が一時的に残る、通水前の最終確認が口頭で終わる、写真が施工途中しか残っていない。この流れがある現場では、事故が起きた後に責任の起点を特定しにくくなります。

    経営者が見るべきなのは、担当者の注意力ではなく、未完了状態を現場で止められる仕組みがあるかどうかです。接続完了の判定基準が担当者ごとに違う、通水確認の実施者と承認者が分かれていない、最終状態の写真がない、元請と協力会社の責任分界が契約と現場運用で一致していない。この4点が弱い現場では、事故後の説明力が一気に落ちます

    国土交通省の給水装置に関する資料でも、基本調査は計画・施工の基礎となる重要作業とされています。他方で、この資料は構造・材質基準以外の部分をそのまま使用規制に用いてはならないとも明記しています。したがって、この資料は法的義務の直接的な根拠としてではなく、標準的な計画・施工上の参考資料として位置づけるべきです。ただし、現場の管理水準を判断する際の参照基準として行政や発注者が活用するケースもあるため、内容を把握しておくことは実務上有効です。

  • 自己負担が増えやすい費用と、最初に分けるべき3つの論点

    漏水事故が起きたとき、最初に整理すべきなのは、品確法の特則の話なのか、民法や請負契約上の契約不適合責任の話なのか、第三者への損害賠償の話なのか、というこの3つの論点です。ここを混ぜると、社内判断も対外説明も崩れます。国土交通省の資料では、品確法上の10年責任の中心は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。そのため、配管漏水事故を一律に品確法で処理する見方は正確ではありません。まずは、特則の対象か否かを切り分け、そのうえで契約不適合や第三者損害の問題を整理する必要があります。

    次に、費用の性質も分ける必要があります。一般論として、相手方の室内、家財、仕上げ材などに生じた損害は、相手方の損害として法律上の損害賠償責任の有無が論点になります。一方で、自社が施工した配管そのもののやり直し、施工品質を満たすための再施工、引渡し条件を満たすための手直しは、同じ事故から生じても性質が異なります。ここを曖昧にすると、相手方の損害自社施工物の手直し費用同列に扱ってしまい、判断を誤ります

    契約面では、改正民法を踏まえて建設工事標準請負契約約款でも契約不適合責任の整理がされており、追完や代金減額請求の考え方が明示されています。つまり、漏水事故では、現場の失敗をすべて一つの責任論で処理するのではなく、①品確法の特則対象か、②契約不適合責任か、③第三者に対する損害賠償か、の順で分けて考える方が実務的です。

    初動では、漏水停止と被害拡大防止、被害範囲の写真記録、接続部と通水状況の確認、施工担当者と確認担当者の特定、対外説明内容の一本化までを、事実と推測を分けて事故メモに残すべきです。この一手間がないまま説明に入ると、後で責任分界が崩れます

     

    参考
    ・国土交通省「給水装置標準計画・施工方法の基準」(最新版を国交省HPで確認)
    ・国土交通省「住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要」(国交省HP)
    ・国土交通省「建設工事標準請負契約約款について」(中央建設業審議会 2020年改正版)
    ※水道関連の一部告示・水質基準は環境省所管。各資料は国土交通省公式サイト(https://www.mlit.go.jp/)および環境省公式サイト(https://www.env.go.jp/)から入手できます。

  • よくある質問(FAQ)

    Q. 漏水した配管が自社施工部分なら、相手方の損害も自社のやり直し費用も同じ整理で考えてよいですか。

    A. 同じではありません。相手方に生じた損害と、自社施工物そのものの補修や再施工は、性質が異なります。事故の入口が同じでも、責任整理まで同じとは限りません。

    Q. 元請にも管理責任があるなら、下請の負担は自然に軽くなりますか。

    A. そうはなりません。管理責任の有無と、施工・確認を誰が担ったかは別問題です。契約、指示系統、確認記録、引渡し判断の経過によって、負担の分かれ方は変わります。

    Q. 再発防止で最優先に決めるべきことは何ですか。

    A. 誰が失敗したかを追及する前に未接続や未確認の状態では次工程へ進めない仕組みを決めることです。通水前確認、最終写真、承認記録の3点を省略できない運用にしておく方が、個人注意より効果があります。

    ※本コラムに掲載している図解は、一般的な仕組みや考え方をわかりやすく説明することを目的としたイメージ図です。具体的な補償範囲、支払可否、条件等は各契約内容および事故状況等により異なります。

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承認日 :2026年3月18日

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