保険の加入要請・加入証明書の提出

元請・ゼネコン・ハウスメーカー・官公庁・取引先からの保険の加入要請

ゼネコンから労災上乗せ(労災上積保険)に加入して加入証明書を提出してほしいと言われたら、どうすればよいでしょうか?
近年、建設現場では各事業者に対して、労災上乗せ(労災上積保険)や賠償責任保険の加入を義務付けるケースが増えています。こちらでは、元請け・ゼネコン・ハウスメーカー・官公庁・取引先からの保険の加入要請、加入証明書の提出についてご案内します。労災上乗せ(労災上積保険)の加入証明書や賠償責任保険の加入証明書を発行しており、ご依頼に応じて即時発行も対応しています。

加入証明書の発行、提出について

加入証明書の提出について

元請・ゼネコン・ハウスメーカー・官公庁・取引先より保険の加入要請や加入証明書の提出を求められることがあります。
条件を満たす要件(補償内容)は元請・ゼネコン・ハウスメーカー・官公庁・取引先によって違います。
当社では元請・ゼネコン・官公庁・取引先に提出する加入証明書や入場の際に必要な加入証明書を発行しており、ご依頼に応じて即時発行も対応しています。

加入証明書の即時発行も対応!
当社までお問い合わせください!

元請からの労災上乗せ(労災上積保険)や賠償責任保険の加入要請について

労災上乗せ(労災上積保険)の加入要請の場合
某ゼネコンの条件を満たす労災上乗せのケース①
  1. 死亡及び後遺障害等級1級~3級の給付金額が1,500万円以上であること。4級~7級までは保険金額は問わない。
  2. 貴社の従業員等及び全ての下請負人(一人親方や中小企業事業主)も補償対象であること。
  3. 某ゼネコンが定める保険に加入すること。
某ゼネコンの条件を満たす労災上乗せのケース②

4次下請けまでを含む場合は死亡及び後遺障害1,500万円×4社=6,000万円以上の条件を満たすこと。

某ゼネコンの条件を満たす労災上乗せのケース③

一次協力会社並びに一次協力会社の関連下請会社の従業員(一人親方、中小事業主を含む補償)
死亡及び後遺障害1級~3級1,500万円以上、並びに後遺障害4級~7級まで担保する内容(保険金額任意)に加入すること。

某ゼネコンの条件を満たす労災上乗せのケース④

死亡および後遺障害(1等級~3等級)の保険金額は1,000万円以上とし、且つ、後遺障害7等級までを担保すること。後遺障害等級8級~14等級の付保については任意。一人親方や中小事業主が加入する内容は上記の条件を満たすこと。

元請け、ゼネコン、ハウスメーカー、官公庁、取引先などからの労災上乗せ(労災上積保険)の加入要請や加入状況調査やグリーンサイトに加入内容を登録するケースがみられます。

  • 死亡保険金や後遺障害保険金の額は要件を満たしていますか?
  • 従業員及び下請負人(一人親方や中小事業主)まで補償対象として 含まれていますか?
  • 取引先が定める保険商品ですか?

上記が大事なポイントです。

保険の加入要請や加入証明書の詳細につきましては、
当社までお問い合わせください。

賠償責任保険の加入要請の場合
某ゼネコンの条件を満たす賠償責任保険のケース①

事業総合賠償責任保険(工事中及び引渡し後)、請負業者賠償責任保険(工事中)、生産物賠償責任保険(完成引渡し後)に加入すること。

某大手グループの条件を満たす賠償責任保険のケース②

内装工事賠償責任の補償(総合賠償責任保険) <施設・業務遂行リスク> 対人・対物共通1事故 保険金額10億円以上 <製造物・完成(引渡)作業リスク> 対人・対物共通1事故・期間中 保険金額10億円以上 <工事物の補償リスク> 内装工事目的物の補償 保険金額 請負金額

近年、労災上乗せ(労災上積保険)だけではなく、元請け、ゼネコン、ハウスメーカー、取引先などからの賠償責任保険の加入要請、賠償保険加入調査状況調査、請負賠償責任保険加入状況確認票、賠償責任保険の加入を義務付けるケースが増えてきています。

  • 工事中、工事引渡し後の事故まで補償されていますか?
  • 対人賠償・対物賠償は1億円以上の補償が付いていますか?
  • 工事の目的物は請負金額まで補償されていますか?

上記が大事なポイントです。

保険の加入要請や加入証明書の詳細につきましては、
当社までお問い合わせください。

加入証明書例

ご契約をいただいたお客様には労災上乗せ(労災上積保険)、賠償責任保険の加入証明書を無料で発行させていただいております。

労災上乗せ(労災上積保険)の加入証明書

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賠償責任保険の加入証明書

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当該代理店より説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
弊社の損害保険募集人は、保険契約の締結の代理権を有しています。
生命保険募集人はお客様と生命保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、
保険契約締結の代理権はありません。
また、ご契約に際しては、事前に、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
承認番号:23G035
承認日:2023年10月27日

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