業務災害総合保険 自由設計型 (ハイパー任意労災)

AIG損保のハイパー任意労災(業務災害総合保険)は、労災事故や高額な労災訴訟リスクから企業を守る保険で、従業員に限らず下請け業者や一人親方(個人事業主・協力会社)までを補償対象とします。
死亡・後遺障害だけでなく、入院・通院や休業、使用者賠償責任(最高5億円)まで補償。 近年増加する過労やうつ病などの病気リスクにも対応し、弁護士費用、各種見舞金までを幅広くカバー。建設業の経営リスクを強力にサポートします。
建設業向け賠償リスクに備えるなら、AIG損保の事業賠償・費用総合保険(ALL STARs)はこちらから

ハイパー任意労災の8つの特長

1

労災認定を待たずに、保険金を貴社にお支払いします。
受けとられた保険金は、その全額を貴社から従業員やそのご遺族にお支払いいただきます。

(注)労災認定が必要な補償や、代替の人材採用などの会社費用に充当できる補償もあります。

2

事業主・役員・従業員はもちろん、パート・アルバイト、 下請全員を補償の対象にすることができます。
労災の特別加入制度に未加入の 一人親方および事業主も補償の対象となります。

グループ 補償対象者
001 事業主、法人役員および被用者(※1)の方全員を補償
002 建設業(※2)および貨物自動車運送事業(※3)における下請負人およびその被用者(※4)の方を補償
003 001 002のグループ以外でご契約者の管理下にある方 (※5) を補償
(※1)
001における「被用者」とはご契約者の業務に従事し、その労働の対価として賃金の支払いを受ける方をいいます。正社員、パート、アルバイト、臨時雇用、契約社員など名称は問いません。
(※2)
「建設業」とは、建設業法第1章第2条第2項にいう元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
(※3)
「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法第2条第1項にいう貨物自動車運送事業をいいます。
(※4)
002における「被用者」とは、ご契約者の業務に使用され、下請負人より賃金の支払を受ける方をいいます。
(※5)
「管理下にある方」とは、以下のいずれかの方をいいます。
  • ご契約者が所有・使用する事務所や工場などの施設内、またはご契約者が直接業務を行う現場内において、ご契約者と直接または数次の契約(請負、委託など)に基づき、ご契約者の業務に従事する方
  • 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づき、ご契約者に派遣された派遣労働者の方
  • ご契約者がビルメンテナンス事業者である場合、請負・委託などの契約に基づき、ご契約者の業務に従事する方

3

死亡・後遺障害はもちろん休業治療費用も補償します。
業務に従事中または通勤途上に生じた日射病および熱射病も補償します。

従業員・下請の事業主・下請作業員・一人親方などが現場などでケガをした場合や、
就業不能となった場合の休業、実際に負担した治療費用を補償します。

4

長期にわたる働けない期間所得補償もセットすることができます。

※免責期間があります。
(注)「補償対象者の範囲」「保険金のお支払い」については下記をご覧ください。

5

高額化する労災訴訟への備えとして、最高5億円(注)までの損害賠償責任に対応。
下請企業が被る損害賠償責任についても補償します。
※損害賠償保険金の支払いにあたっては、労災保険の請求結果が必要です。
(注)事業内容によっては引受限度額が1災害最高3億円になります。

6

労務トラブル発生時に、訴訟問題に発展させないよう弁護士に相談する費用を補償します。
(注)あらかじめ引受保険会社の同意を得て貴社が弁護士に支払った費用に限ります。
ただし、使用者賠償責任補償特約で支払うべき費用に対しては保険金をお支払いしません。

7

経営事項審査(労働福祉の状況:W1)で15ポイント加点されます。
※加点のための要件を満たすご契約内容が必要です。(2023年7月現在)

8

病気入院やがんの通院治療による公的医療保険制度の一部負担金※、
先進医療などの費用、差額ベッド代など実際に負担した治療費用を補償します。
※健康保険の高額療養費、付加給付を差し引いた額をお支払いします。
(注)保険期間が始まる前または補償対象者となる前(入社前など)に既に発病していた病気は補償の対象とはなりません。
「補償対象者の範囲」「保険金のお支払い」については下記をご覧ください。

(注)病気・所得を補償する特約については、契約者の事業主、 常勤※ の法人役員、社員、 常勤※ のパート・アルバイトの方が対象となります。なお、所得を補償する特約は保険期間の開始日時点で満75歳以上の方は対象とはなりません。 「 病気を補償する特約」の保険金は病気を被った従業員ご本人に、 「所得を補償する特約」の保険金は就業不能になった従業員ご本人に 直接お支払いします。

常勤とは、ケガまたは病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。

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補償内容

従業員のケガなどの補償
仕事中に被ったケガから業務を原因とする病気まで幅広く補償します。

補償の対象となるケガなど

業務に従事中または通勤途上の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(骨折、やけどなど)

有毒ガス・有毒物質による急性中毒および業務に従事中に摂取した食品が原因の細菌性食中毒およびウイルス性食中毒も補償します。

業務に従事中または通勤途上に生じた日射病および熱射病
業務遂行に伴い生じた低酸素症、潜水病などの症状

業務上疾病(くも膜下出血・心筋梗塞・うつ病など)

業務を原因とする病気を補償します。ただしアスベストが原因の病気、塵肺症を除きます。
なお、対象となる保険金とそれぞれのお支払い条件は、次のとおりです。

  • 死亡補償保険金・後遺障害補償保険金は、労災保険の給付が決定した場合に補償の対象となります。
  • 入院補償保険金・入院補償一時金・手術補償保険金は、労災保険の給付の請求が受理された場合で、保険期間中に入院を開始または手術を受けたときに補償の対象となります。
  • 業務上疾病休業補償保険金支払特約のうち、業務上疾病休業補償保険金は労災保険の給付が決定した場合で、保険期間中に就業不能となったときに補償の対象となります。
  • 業務上疾病休業補償保険金支払特約のうち、精神障害等休業補償一時金は、労災保険の給付の請求が受理された場合で、保険期間中に就業不能となったときに補償の対象となります。

労災保険の給付が決定した自殺行為によるケガなど

保険金をお支払いできない主な場合

急激・偶然・外来の事故によらないケガ(疲労骨折など)(※1)

むちうち症・腰痛などのうち画像検査などで異常が認められないもの(※1)

入浴中の溺水(※1)(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガなどによって生じた場合には、保険金をお支払します。)

故意または重大な過失(※2)

地震もしくは噴火またはこれらによる津波(※3)

自動車・バイク・原動機付自転車・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転

戦争・革命・内乱・暴動

放射線照射・放射線汚染

など

(※1)葬祭見舞金は、お支払します。

(※2)葬祭見舞金は、重大な過失がある場合でもお支払いします。

(※3)地震・噴火・津波危険補償特約セット時はお支払いします。ただし、業務上疾病休業補償保険金支払特約は、地震・噴火・    津波危険補償特約のセットの有無にかかわらずお支払いします。

業務災害に関する企業の賠償責任などの補償
労務トラブル発生時に、訴訟問題に発展させないよう弁護士に相談する費用を補償します。
また、万一の高額賠償から企業経営を守ります。

労務トラブルの初期対応の補償 事業主相談費用等保険金

従業員など補償の対象となる方が保険期間中に業務に伴いケガや病気を被ったことにより、貴社が負う責任の有無やその対応について弁護士に相談し、次の費用を負担した場合に、保険金をお支払いします。

保険期間中に国内で弁護士に法的な相談を行った費用など

(1災害につき100万円限度)
(注)あらかじめ引受保険会社の同意を得て貴社が弁護士に支払った費用に限ります。
   ただし、使用者賠償責任補償特約で支払うべき費用に対しては保険金をお支払いしません。

保険金をお支払いできない主な場合

ご契約者などの故意

地震もしくは噴火またはこれらによる津波

(地震・噴火・津波危険補償特約セット時はお支払いします。)

アスベストが原因の病気

戦争・革命・内乱・暴動

放射線照射・放射能汚染

など

使用者賠償責任の補償

従業員など補償の対象となる方が、保険期間中に業務により被ったケガや病気について、貴社(役員を含みます。)や従業員(パート・アルバイトの方は保険の約款に定める日数・時間以上労働している方に限ります。)が法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の損害を補償します。

損害賠償金、争訟・弁護士費用など

(1災害につきご契約の保険金額限度)

(注1)貴社が建設業の場合、貴社の下請負人やその役員等の損害賠償責任も補償します。
(注2)補償の対象となる方が派遣社員・下請作業員(一人親方を含みます。)などの場合は、日本国内でケガや病気を被った場合に限ります。
(注3)損害賠償金額の決定や争訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に引受保険会社の承認が必要です。
    労災保険の給付額や貴社の法定外補償給付額などは差し引いてお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合

ご契約者などの故意

地震もしくは噴火またはこれらによる津波

(地震・噴火・津波危険補償特約セット時はお支払いします。)

アスベストが原因の病気、風土病

特別な約定により加重された賠償責任

住居および生計を共にする親族のケガ・病気(個人事業主または役員等が損害賠償責任を負う場合)

労災保険に特別加入していない海外派遣者のケガ・病気

戦争・革命・内乱・暴動

放射線照射・放射能汚染

など

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労災上乗せをお選びいただいたお客様の声

弊社とお取引のある建設業者様より頂いた、労災上乗せ(任意労災)を選んだ理由をご紹介します。
様々なお声をいただきました。

  • ゼネコンなどの元請から加入を求められることが
    あるため
  • 他社と比較して、安価であること、個別賠償(使用者責任)に対応していること、弁護士費用補償があること
  • 事業拡大に伴い想定外の事故が起こる可能性がでてきたため
  • 安くて補償がいいから
  • 年なので入院した時の補償がほしいため
  • 既存の政府労災保険だけでは心もとないから
  • 病気にも対応できる保険のため
  • 取引先に安心、安全を伝えられるため
  • 現場によっては加入してないと入場不可だから
  • 事故の際に迅速に対応ができるように備えた
  • 外注業者をおもに使っているので、何かあってからではと思い加入しました。
  • 万が一の補償のため。関係する社員及び労務に関わる方に安心して働いてもらうため

事故事例

業種 造園工事業
事故概要 会社に出勤するため、歩道の左側を自転車で走行中、前方の電信柱に気づかず右のハンドルが電信柱にぶつかり、そのまま転倒。左臀部を強打した。
受傷者 従業員
傷病名 左大腿骨転子部骨折
支払保険金内訳 【お支払い保険金例】
入院補償保険金 345,000円
手術補償保険金 50,000円
通院補償保険金 30,000円
休業補償保険金 150,000円
= 575,000円
業種 大工工事業
事故概要 台ノコでベニヤ板を製材中、誤って左手親指第一関節を巻き込んでしまった。
受傷者 一人親方
傷病名 左母子末節部切断など
支払保険金内訳 【お支払い保険金例】
後遺障害補償保険金10 級   3,000,000円
入院補償保険金 25,000円
手術補償保険金 50,000円
休業補償保険金 300,000円
= 3,375,000円
業種 電気工事業
事故概要 ケーブル通線時、通線工具を引っ張った際にケーブルが抜けて、反動で脚立から転落した。
受傷者 協力会社の事業主
傷病名 腰椎骨折など
支払保険金内訳 【お支払い保険金例】
入院補償保険金 50,000円
通院補償保険金 54,000円
休業補償保険金 216,000円
= 320,000円

他の業種別事例はこちら

※2023年7月現在の内容です。(2023年11月1日以降保険始期契約用)

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取扱保険会社
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ご検討にあたっては、必ず当該代理店より説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
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また、ご契約に際しては、事前に、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
承認番号:26G011
承認日 :2026年3月18日

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