スレート屋根の踏み抜き事故と会社の備え

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スレート屋根の踏み抜き事故で、会社が先に決めるべき備えを整理します。

スレート屋根の踏み抜き事故と会社の備え

  • 30秒でわかる要点まとめ

    ・ポイント
    老朽化したスレート屋根や明かり採り部分の踏み抜き事故は、屋根材の劣化だけで起きるのではなく、歩み板や防網等の未実施、墜落制止用器具を使う前提の設備準備不足、現場責任体制の曖昧さが重なると重大災害につながりやすい類型です。労働安全衛生規則第524条は、踏み抜きにより危険を及ぼすおそれがあるとき、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等の措置を求めています。神奈川労働局資料でも、足場や歩み板の設置、墜落制止用器具を掛ける設備の事前準備、安全な作業手順の周知が示されています。

    ・お読みいただきたい方
    解体工事、改修工事、屋根上作業を伴う案件を受注する建設会社の経営者、役員、元請担当者

    ・リスクへの備え
    着工前に、築年数、屋根材、明かり採りの有無、劣化状況を確認し、歩み板、防網、親綱、墜落制止用器具を使用するための設備、安全な作業手順、現場責任体制までを見積と工程に先に入れてから着手すること。神奈川労働局資料でも、発注時の事前説明、安全施工能力の確認、安全性を阻害する工期や請負金額の設定回避、施工者側の事前調査とリスクアセスメントが求められています。

    ・この記事で分かること
    事故を減らすための3つの確認ポイントと、保険を見直す順番

  • 典型なのは、歩けそうに見える屋根での踏み抜き

    老朽化したスレート屋根や明かり採り部分の上を移動した作業者が、屋根材を踏み抜いて墜落する事故は、建設現場で現実に繰り返されています。神奈川労働局の資料では、台風被害後の点検、ルーフファンの塗装、明かり取り部の交換、屋根補修後の移動といった場面で、スレート屋根を踏み抜いて約4メートルから14メートル下へ墜落し死亡した事例が示されています。見た目で歩けそうに見えても、経年劣化した屋根材は強度が低下しており、人の体重で破損しうる前提で考えるべきです。

    労働安全衛生規則第524条は、スレート等の屋根上で作業を行う場合に、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等の措置を講じなければならないとしています。つまり、この類型は「注意して歩く」で済ませる話ではなく、設備と手順を先に入れるべき事故類型です。

  • なぜ事故が止まりにくいのか

    第一に、屋根の劣化を把握していても、作業方法を変えていないことがあります。老朽化したスレートや明かり採り部分は、見た目では強度を判断しにくく、経験者でも見誤ります。神奈川労働局資料でも、スレート屋根は経年劣化等により強度が低下し、上ると大変危険だと明記されています。だからこそ、歩ける場所を見極める運用ではなく、歩み板や防網等を前提とした方法に切り替えないと事故は減りません

    第二に、短時間作業や一時的な移動を理由に、安全対策が工程から外れやすいことです。神奈川労働局資料は、施工者に対して、事前調査、リスクアセスメント、足場や歩み板の設置、墜落制止用器具を掛ける設備の事前準備、安全な作業手順の周知、作業開始前のKY、保護帽の着用、墜落制止用器具の使用、教育の実施を求めています。つまり、対策は現場の気合いではなく、事前準備として扱うべきものです。

    第三に、現場責任体制が曖昧なことです。誰が歩行ルートを確認するのか、誰が開始可否を判断するのか、どの対策がそろわなければ着手不可なのか。この線引きが曖昧だと、危険が各人判断に流れます。これは法令の直文ではなく実務上の管理設計の話ですが、法令と労働局資料が事前調査、設備、手順、教育を要求している以上、運用責任の明確化は避けられません。

  • 会社として先に決めるべき対策と保険の見方

    この類型で先に決めるべきことは、現場での注意喚起より先に、受注前から安全条件を固定することです。築年数、屋根材の種類、明かり採りや天窓の有無、過去修繕歴、劣化状況を確認し、屋根に上がる可能性があるなら、歩み板、防網、足場、親綱、墜落制止用器具を使用するための設備を見積段階で織り込みます。そのうえで、作業手順書に「歩み板設置前は屋根に乗らない」「明かり採り部分は踏載禁止」「事前調査と作業手順周知が終わるまで開始しない」といった開始条件を固定します。神奈川労働局資料でも、発注者側には築年数や劣化危険性の事前説明、安全施工能力と実績の確認、安全性を阻害する工期や請負金額の設定回避が求められ、施工者側にはリスクアセスメント、歩み板等の設置、墜落制止用器具設備の事前準備、手順周知、教育、天窓対策が示されています。

    保険は事故防止の代わりにはなりません。位置づけは、事故後の資金流出対策です。一般論としては、被災作業者への補償備えとして任意労災、使用者側の法律上の損害賠償責任に備える観点で使用者賠償責任補償、第三者への損害に備える観点で第三者賠償責任保険が検討対象になります。ただし、一人親方、下請、応援者を誰まで被保険者に含むか、元請の管理責任との関係、免責金額、支払限度額、特約の有無で結果は変わります。


    参考
    e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
    https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032
    神奈川労働局「スレート屋根の踏み抜き災害をなくしましょう」
    https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000518433.pdf

  • よくある質問(FAQ)

    Q. 古いスレート屋根でも、短時間の確認作業なら歩いてよいですか。


    A. 短時間作業かどうかではなく、踏み抜き危険の有無で考えるべきです。危険があるなら、歩み板や防網等の措置を前提に判断すべきです。安衛則524条は、短時間作業を理由に除外する構造ではありません。

    Q. 明かり採り部分だけ避ければ安全ですか。


    A. それでは足りません。明かり採り部分は特に危険ですが、周辺のスレート自体も経年劣化で強度が低下している可能性があります。見た目で安全箇所を選ぶ運用には限界があります。

    Q. 保険に入っていれば、この種の事故の会社負担は抑えられますか。


    A. 一部費用に備えられる可能性はありますが、一律ではありません事故防止が先で、保険は資金流出対策です。被保険者の範囲、元請下請関係、法律上の損害賠償責任の有無、特約の有無で結果は変わるため、事故後ではなく受注前に設計を見直すべきです。

     

     

    ※本コラムに掲載している図解は、一般的な仕組みや考え方をわかりやすく説明することを目的としたイメージ図です。具体的な補償範囲、支払可否、条件等は各契約内容および事故状況等により異なります。

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