
30秒でわかる要点まとめ
・ポイント
材料の値段が上がったからといって、職人さんの給料にしわ寄せすることは認められません。
契約前の説明と、契約後の話し合いが会社を守ります。
・お読みいただきたい方
建設会社の経営者・役員の方
・リスクへの備え
契約書に「価格が変動した場合の見直し方法」を明記する。
価格が一定以上上昇した場合は、速やかに正式な変更協議を申し出る社内ルールを作る。
・この記事でわかること
資材高騰時に会社が取るべき3つの基本行動
契約する前にやるべきこと
国土交通省の資料では、資材価格が請負金額に影響する場合、そのリスク情報をあらかじめ伝えることが重要と示されています。
さらに、実際に価格が変わった場合の請負代金の変更方法を契約書に記載することが求められます。
口頭説明だけでは不十分です。
書面に残っていない=対応していないと評価される可能性があります。
経営者として確認すべき3点は次のとおりです。
・見積書に価格変動時の対応を書いているか
・変更のルールが具体的に決まっているか
・材料費と労務費の内訳を説明できる状態か
ここが曖昧だと、最終的に労務費へ負担が集中する構造になりやすくなります。
契約後に求められる誠実な協議対応
工事途中で資材価格が大きく上昇することがあります。
その場合、契約で定めた方法に従って変更協議を申し出たときは、注文者には誠実に協議へ応じる努力が求められます。
ここで重要なのは、
「きちんと協議を申し出た」という証拠が残っているかどうかです。
・正式文書での申入れ
・価格上昇の根拠資料の添付
・協議内容の議事録保存
これらを仕組みにしていないと、
行政指導や取引評価の低下につながる可能性があります。
放置すると経営リスクに変わる
材料費を会社が抱え続けると利益が圧迫されます。
だからといって労務費を抑えれば、
技能者の離職や安全水準の低下を招くおそれがあります。
これは単なる原価問題ではなく、企業の持続性に直結する経営課題です。
経営として整えるべき仕組みは次の3つです。
・一定以上の価格上昇で自動的に協議検討するルール
・契約締結前の変更条項チェックの義務化
・協議不調時の社内エスカレーション経路の明確化
「現場で吸収する」状態を放置しないことが、しわ寄せ防止の本質です。
参考:国土交通省 第三次・担い手3法について
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001760650.pdf
よくある質問(FAQ)
いいえ。民間工事でも、価格変動リスクへの備えは重要です。
後から主張しても認められにくくなる可能性があります。早期対応が重要です。
短期的には表面化しない場合もありますが、構造的なしわ寄せと判断されれば是正対象となる可能性があります。
※本コラムに掲載している図解は、一般的な仕組みや考え方をわかりやすく説明することを目的としたイメージ図です。具体的な補償範囲、支払可否、条件等は各契約内容および事故状況等により異なります。
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