令和8年度施行 混在作業の新ルール

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一人親方や運送業者も対象に。元請会社の責任が広がります

令和8年度施行 混在作業の新ルール

  • 30秒でわかる要点まとめ

    ・ポイント
    令和8年4月1日から、同じ現場で働くすべての人をまとめて安全管理するルールに変わります。

    ・お読みいただきたい方
    建設会社の経営者・役員の方

    ・リスクへの備え
    ①自社がまとめ役になっている現場を確認する
    ②一人親方や出入り業者も含めて連絡方法を決め直す
    ③安全ルールを契約書や社内ルールに書き直す

    ・この記事でわかること
    経営者が押さえるべき3つの見直しポイント

  • そもそも「混在作業」とは?

    混在作業とは、同じ場所で、ちがう会社の人たちが一緒に作業することです。

    たとえば、
    ・建設会社
    ・電気工事会社
    ・一人親方
    ・資材を運ぶ運送会社

    こうした人たちが同じ現場にいる状態です。

    これまでは、「労働者(会社に雇われている人)」を中心にルールが作られていました。
    しかし実際の現場では、一人親方など「労働者ではない立場の人」も働いています。

    今回の改正は、現場の実態に合わせて対象を広げた見直しです。

  • 何が変わるのか

    大きな変更は2つあります。

    1つ目は、一人親方なども安全管理の対象に入ることです。
    今までは位置づけがあいまいでしたが、これからははっきり対象になります。

    2つ目は、建設業以外の業種も対象になる場合があることです。
    たとえば、同じ敷地内で運送業者が作業している場合などです。

    つまり、契約の形よりも「実際に同じ場所で作業しているかどうか」が重視されます。

    経営者にとっては、
    請負契約の範囲だけ見ていればよい時代ではなくなるという考え方では足りなくなる、ということです。

  • 会社として今すぐやるべきこと

    まず、自社がまとめ役(元請)になっている現場を洗い出します。

    次に、その現場で働いている人をすべて確認します。
    ・下請会社
    ・一人親方
    ・出入りする運送業者

    そして、
    誰に、どんな情報を、どうやって伝えるか」を決め直します。

    さらに、安全ルールを社内規程や契約書に書いておくことも重要です。
    言った・言わないのトラブルを防ぐためです。

    なお、現場で事故が起きた場合、法律上の損害賠償責任が問われる可能性があります。
    第三者賠償責任保険や任意労災などについても、被保険者の範囲や支払限度額が現場の実態に合っているか確認しておくことは、経営リスク対策の一つといえます。

    参考:厚生労働省
    労働安全衛生法及び作業環境測定法
    改正の主なポイントについて
    https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001513749.pdf

  • よくある質問(FAQ)

    Q1. 一人親方が1人だけでも対象になりますか?


    はい。同じ場所で他の会社と一緒に作業していれば、対象になる可能性があります。

    Q2. 荷物を運ぶだけの業者も関係ありますか?


    同じ敷地内で作業が重なっていれば、連絡調整の対象になることがあります。

    Q3. 何もしないとどうなりますか?


    是正指導の対象になる可能性があります。また、事故が起きたときに会社の管理体制が問われることがあります。

     

     

     

    ※本コラムに掲載している図解は、一般的な仕組みや考え方をわかりやすく説明することを目的としたイメージ図です。具体的な補償範囲、支払可否、条件等は各契約内容および事故状況等により異なります。

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