営業所技術者の専任を再確認

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テレワーク・兼務・実務経験を確認

営業所技術者の専任を再確認

  • 30秒でわかる要点まとめ

    ・ポイント:営業所技術者等の「専任」は、営業所に常勤し、専らその職務に従事することが基本ですが、一定条件のテレワークは常勤に含まれます。

    ・お読みいただきたい方:建設業許可の更新、営業所新設、人事異動、技術者変更を予定する建設会社の経営者・管理担当者。

    ・リスクへの備え:所在地、勤務実態、他営業所や他法令上の専任職との兼務、実務経験の証明書類を異動前に確認します。

    ・記事で分かること:営業所技術者等について確認したい4つの許可実務ポイント。

  • 「専任」は常勤が基本

    国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、営業所技術者等の「専任」の者について、その営業所に常勤し、専らその職務に従事することを要する者と整理しています。

    ここでいう常勤には、一定条件のテレワークも含まれます。ガイドラインでは、勤務状況、給与の支払状況、人事権の状況などを踏まえて専任性を判断するとしており、条件を満たせば出向社員であっても営業所技術者等として取り扱う考え方が示されています。

    一方、住所やテレワーク場所が営業所から著しく遠く、常識上通勤不可能な場合や、他の営業所で専任を要する者などは、原則として専任とはいえない扱いです。肩書だけでなく、実際の勤務実態を確認する必要があります。

  • テレワークと兼務で見る4項目

    許可更新や人事異動の前には、次の4項目を確認しておくと整理しやすくなります。

    ・営業所への常勤性が確認できるか

    ・テレワークでも営業所勤務と同等に職務を遂行でき、所定時間中に常時連絡できるか

    ・他の営業所で専任を要する立場と重複していないか

    ・他法令で専任を求められる資格者等との兼務が問題にならないか

    ガイドラインでは、常勤役員等に該当する者が営業所技術者等を兼ねる場合、勤務場所が同一の営業所である場合に限り差し支えないとしています。

    また、実務経験については、単なる雑務の期間ではなく、建設工事の施工に関する技術上の職務経験が対象です。経験期間が重複する場合は原則として二重に計算しないなど、年数の数え方にも注意が必要です。

  • 異動後ではなく異動前に確認する

    建設業許可の体制要件は、担当者が退職したり異動したりしてから確認すると、代替者の要件確認や証明書類の収集に時間がかかることがあります。人事異動や営業所再編を決める段階で、営業所技術者等の専任性と資格・実務経験を照合しておくことが重要です。

    特に、営業所所在地、本人の勤務場所、雇用・給与の実態、兼務先、保有資格、実務経験証明に使える資料を一覧にしておくと、更新や変更届の準備がしやすくなります。許可行政庁ごとに確認資料や運用上の取扱いが異なる場合もあるため、申請前には管轄行政庁の最新案内も確認してください。

    許可要件を満たさない状態や届出漏れへの対応費用、行政手続に伴う費用などは、一般的な賠償責任保険で当然に補償されるものではありません。保険で代替するのではなく、許可要件を継続的に満たす管理体制が必要です。

    執筆者の意見

    このガイドラインは、営業所技術者等の専任性を肩書ではなく勤務実態で確認することを意味します。実務上は、異動や退職の決定後ではなく、人事計画の段階で代替者の資格、実務経験、勤務場所、兼務状況を確認することが問われます。弊社は、建設業許可の維持を総務担当者だけの手続業務にせず、経営者が人事異動と許可要件をセットで確認する運用が重要だと考えます。営業所再編や採用時にも、将来の許可維持まで見据えた配置が欠かせません。

    前田朗伸(まえだ あきのぶ)

    株式会社イカリエージェンシー(1956年創業/AIG損保 AMA認定代理店)

    損害保険トータルプランナー/AIG Executive Risk Manager(ERM)※AIG損保リスクマネジメント制度 最上位認定

    建設業の労災・賠償・工事保険を専門に、実務15年以上。契約実績330社以上。

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  • よくある質問(FAQ)

    Q1. 営業所技術者等は必ず毎日営業所に出社する必要がありますか?

    A. ガイドラインでは、一定条件のテレワークも常勤に含まれます。ただし、営業所勤務と同等に職務を遂行でき、所定時間中に常時連絡可能な環境など、実態が重要です。

    Q2. 常勤役員等と営業所技術者等は兼ねられますか?

    A. ガイドラインでは、勤務場所が同一の営業所である場合に限り差し支えないとしています。個別の配置状況は管轄行政庁にも確認してください。

    Q3. 実務経験は会社に在籍していた年数で数えればよいですか?

    A. いいえ。建設工事の施工に関する技術上の職務経験が対象で、単なる雑務の期間は含まれません。経験内容と期間を裏付ける資料の確認が必要です。

    参考

    国土交通省『建設業許可事務ガイドライン』(2026年10月閲覧)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001860019.pdf

    国土交通省『ガイドライン・マニュアル』(2026年10月閲覧)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html

    最終確認日:2026年10月04日

    ※掲載図は、一般的な仕組みや考え方をわかりやすく説明するためのイメージです。実際の補償範囲、支払可否、条件等は、契約内容や事故状況等により異なります。

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