労災事故の実態・・・労災事故と企業責任 -建設業-
労災事故の実態 -建設業-
労災事故と企業責任 -建設業-
殆どのケースにおいて企業は責任を免れる事ができない。
- 安全配慮義務(労働契約法)
- 労働契約上、使用者は労働者の安全に配慮しなければならない。
これを怠ると民法第415条(債務不履行)や第715条(使用者責任)に
より損害賠償しなければならない。
例)・安全環境の確保・安全な作業の指示等
関連の業者全てを訴えるケースが増えている。
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建設業法では、下請契約における注文者を「元請負人」、下請契約における請負人を「下請負人」と定義しています。 したがいまして、左図のように、全体の請負体系からすると、1次下請業者であっても2次下請業者に対する元請になり、ひとつの工事において複数の元請・下請関係が発生するケースが多くあります。 最近の動向として、例えば3次下請業者で死亡事故が発生し、遺族が民法上の安全配慮違反として企業を追求する場合に、関連の業者全てを訴えることが増えています(不真正連帯債務)。

